相続と贈与について

相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは 2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが できます。

贈与税については
110万円の基礎控除がありますので、
その年中に贈与により取得した財産が110万円以下
であれば贈与税は課税されません。
基礎控除=毎年110万円。
これは、相続時に一度適用される「相続税の控除」と違って、
毎年できるものですので、毎年、110万円までの贈与なら、
贈与税はゼロです。
相続時精算課税制度について
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に
対する贈与については、2,500万円の特別控除があり、
2,500万円を越える金額については20%の税率となります。
この制度については、あくまで相続時に精算される制度です。
2,500万円までは、贈与税がゼロ → 結局、相続時に精算する
というしくいみになっています。
財産の「価額が上がりそうな財産」は、この制度で贈与すると
有効でしょう。
そのほかには・・・・・・養子縁組で法定相続人を増やし、
相続税の計算を負担が減少するように対策することもできます。
ただし税法上の養子は無制限ではなく、実子がいる場合は1人まで
いない場合も2人までと定められています。
それから相続税が非課税となるのは墓地や仏壇などの蔡具です。
生前に購入しておくと有効でしょう。
資産は現金以外は評価しなければいけません。
相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは
2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが
できます。
相続税は全資産、負債、生命保険金、葬祭費、法定相続人数を整理して計算するものです。
相続税の計算は、被相続人のすべての資産、債務等の評価計算
が終わらなければ計算できません。

贈与税については

110万円の基礎控除がありますので、

その年中に贈与により取得した財産が110万円以下

であれば贈与税は課税されません。

基礎控除=毎年110万円。

これは、相続時に一度適用される「そうぞく税の控除」と違って、

毎年できるものですので、毎年、110万円までの贈与なら、

贈与税はゼロです。

相続時精算課税制度について

65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に

対する贈与については、2,500万円の特別控除があり、

2,500万円を越える金額については20%の税率となります。

この制度については、あくまで相続時に精算される制度です。

2,500万円までは、贈与税がゼロ → 結局、相続時に精算する

というしくいみになっています。

財産の「価額が上がりそうな財産」は、この制度で贈与すると

有効でしょう。

そのほかには・・・・・・養子縁組で法定相続人を増やし、

相続税の計算を負担が減少するように対策することもできます。

ただし税法上の養子は無制限ではなく、実子がいる場合は1人まで

いない場合も2人までと定められています。

それから相続税が非課税となるのは墓地や仏壇などの蔡具です。

生前に購入しておくと有効でしょう。

資産は現金以外は評価しなければいけません。

相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは

2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが

できます。

相続税は全資産、負債、生命保険金、葬祭費、法定相続人数を整理して計算するものです。

相続税の計算は、被相続人のすべての資産、債務等の評価計算

が終わらなければ計算できません。

葬儀費用として相続で控除が認められるもの

葬儀費用のすべてが相続で控除できる金額というわけではありません

葬儀費用と認められるものは以下のモノです
★死体の捜索、または死体や遺骨の運搬費用
★葬儀に際して、要した費用などや
それ以前に火葬、埋葬、納骨に要した費用
★仮葬儀、本葬儀を行ったときはその両方にかかった
費用
★葬儀などの前後に生じた通常葬儀などに欠かせない費用
(通夜などにお超える食事代、など)
★葬儀にあたりお寺などに対しての詩経料などのお礼
反対に控除が認められないモノは以下の通りです。
●初七日や法事などの費用
●香典返しの費用
●墓石や墓地の買い入れ費用や墓地の借入費用
●医学上、または裁判上の特別処置に必要であった費用
①課税価格=相続財産+みなし相続または遺贈により
取得した財産(生命保険、退職金等)
-非課税財産-債務および葬儀費用
②課税遺産総額=課税価格(①で求めた金額)
-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)
「相続税」の場合...
★「基礎控除」 5,000万円+1,000万円×相続人
★「配偶者の税額軽減」
「母=配偶者」が、「財産の半分」又「1億6,000万円以下」を
取得した場合、相続税はかからない
★「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」
「外国税額控除」などはそれぞれの要件に該当すれば
控除が受けられます。
要件に該当しないと、控除されません。
(共通事項例)
★相続や遺贈によって財産を取得したときに
日本国籍を有していること
★被相続人もしくは財産を取得した者が被相続人の
死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
・・・・・などなどの要件が設定されています。

葬儀費用と認められるものは以下のモノです

★死体の捜索、または死体や遺骨の運搬費用

★葬儀に際して、要した費用などや

それ以前に火葬、埋葬、納骨に要した費用

★仮葬儀、本葬儀を行ったときはその両方にかかった

費用

★葬儀などの前後に生じた通常葬儀などに欠かせない費用

(通夜などにお超える食事代、など)

★葬儀にあたりお寺などに対しての詩経料などのお礼

反対に控除が認められないモノは以下の通りです。

●初七日や法事などの費用

●香典返しの費用

●墓石や墓地の買い入れ費用や墓地の借入費用

●医学上、または裁判上の特別処置に必要であった費用

①課税価格=相続財産+みなし相続または遺贈により

取得した財産(生命保険、退職金等)

-非課税財産-債務および葬儀費用

②課税遺産総額=課税価格(①で求めた金額)

-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)

「相続税」の場合...

★「基礎控除」 5,000万円+1,000万円×相続人

★「配偶者の税額軽減」

「母=配偶者」が、「財産の半分」又「1億6,000万円以下」を

取得した場合、相続税はかからない

★「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」

「外国税額控除」などはそれぞれの要件に該当すれば

控除が受けられます。

要件に該当しないと、控除されません。

(共通事項例)

★相続や遺贈によって財産を取得したときに

日本国籍を有していること

★被相続人もしくは財産を取得した者が被相続人の

死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

・・・・・などなどの要件が設定されています。

贈与税や相続税の基礎控除を利用する

基礎控除額を引いた額に対して相続税が課税されます。 それが0以下であれば、相続税は課税されません。

相続税に関しては基礎控除やその他の控除を
大いに活用しましょう。
まず相続税の基礎控除ですが以下のように定められています
・・・・・・1年間に贈与を受けた金額の合計が110万以下
である場合は贈与税は課税されない。
現金や株式を長期的に贈与する方法をとることで
トータルでは毎年基礎控除を受けることができ、税金対策にもつながります。
ただし利用する要件としては、
★110万を超える贈与を行い贈与税の申告と納税を行う
★受贈者が15歳以上
★贈与契約書に贈与者、受贈者双方合意の書面を残す
★受贈後の資金管理は受贈者であること
などがあります。
相続税の基礎控除額は
「法定相続人(放棄した人も人数に加えます。)
一人につき1,000万円に5,000万円を加えた額」とされています。
その1:遺産の総額に相続時精算課税の適用を受ける
贈与財産を加え、非課税財産と葬儀費用と債務を差し
引いたものを算出します。
その2:それに相続開始前3年以内の贈与財産を加え、
その額から基礎控除額を引いた額に対して相続税が課税されます。
それが0以下であれば、相続税は課税されません。
相続人は包括受遺者であっても相続または
遺贈により財産を取得したときに国内にし住所が
ない人については、控除できる債務の範囲が限定され
葬儀費用も控除することはできません。
その3:その他の資産や生命保険金、一定の生前贈与などを
合算したものから債務や葬儀費用を差し引いて
基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)を
超えなければ相続税は課税されません(現状の制度では)。
★その他
「不動産取得税」や「登録免許税」は贈与として扱われます。
「相続時精算課税制度」という要件を使うと
親から子供への贈与は相続税の課税対象とする特例もあります。

相続税に関しては基礎控除やその他の控除を

大いに活用しましょう。

まず相続税の基礎控除ですが以下のように定められています

・・・・・・1年間に贈与を受けた金額の合計が110万以下

である場合は贈与税は課税されない。

現金や株式を長期的に贈与する方法をとることで

トータルでは毎年基礎控除を受けることができ、税金対策にもつながります。

ただし利用する要件としては、

★110万を超える贈与を行い贈与税の申告と納税を行う

★受贈者が15歳以上

★贈与契約書に贈与者、受贈者双方合意の書面を残す

★受贈後の資金管理は受贈者であること

などがあります。

相続税の基礎控除額は

「法定相続人(放棄した人も人数に加えます。)

一人につき1,000万円に5,000万円を加えた額」とされています。

その1:遺産の総額に相続時精算課税の適用を受ける

贈与財産を加え、非課税財産と葬儀費用と債務を差し

引いたものを算出します。

その2:それに相続開始前3年以内の贈与財産を加え、

その額から基礎控除額を引いた額に対して相続税が課税されます。

それが0以下であれば、相続税は課税されません。

相続人は包括受遺者であっても相続または

遺贈により財産を取得したときに国内にし住所が

ない人については、控除できる債務の範囲が限定され

葬儀費用も控除することはできません。

その3:その他の資産や生命保険金、一定の生前贈与などを

合算したものから債務や葬儀費用を差し引いて

基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)を

超えなければ相続税は課税されません(現状の制度では)。

★その他

「不動産取得税」や「登録免許税」は贈与として扱われます。

「相続時精算課税制度」という要件を使うと

親から子供への贈与は相続税の課税対象とする特例もあります。

 

横浜のみなさん、相続人を確定する必要があります。

相続手続きの第一段階は、戸籍の収集です。
横浜の市民のみなさん、相続手続に必要な書類とは?何が必要?どこで取れる?
相続手続きの1~10まで教えてくれる専門家が、横浜にはいます。