相続と贈与について
相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは 2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが できます。
贈与税については
110万円の基礎控除がありますので、
その年中に贈与により取得した財産が110万円以下
であれば贈与税は課税されません。
基礎控除=毎年110万円。
これは、相続時に一度適用される「そうぞく税の控除」と違って、
毎年できるものですので、毎年、110万円までの贈与なら、
贈与税はゼロです。
相続時精算課税制度について
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に
対する贈与については、2,500万円の特別控除があり、
2,500万円を越える金額については20%の税率となります。
この制度については、あくまで相続時に精算される制度です。
2,500万円までは、贈与税がゼロ → 結局、相続時に精算する
というしくいみになっています。
財産の「価額が上がりそうな財産」は、この制度で贈与すると
有効でしょう。
そのほかには・・・・・・養子縁組で法定相続人を増やし、
相続税の計算を負担が減少するように対策することもできます。
ただし税法上の養子は無制限ではなく、実子がいる場合は1人まで
いない場合も2人までと定められています。
それから相続税が非課税となるのは墓地や仏壇などの蔡具です。
生前に購入しておくと有効でしょう。
資産は現金以外は評価しなければいけません。
相続人に養子縁組している子がいる場合には、実子がいないときは
2人まで、実子がいるときには1人を法定相続人の数に入れることが
できます。
相続税は全資産、負債、生命保険金、葬祭費、法定相続人数を整理して計算するものです。
相続税の計算は、被相続人のすべての資産、債務等の評価計算
が終わらなければ計算できません。


